和歌山県立体育館の各施設などの利用料金は、下記の料金表をご覧ください。
●価格表などの料金には消費税等(10%)が含まれています。
●「障害者」「障害者団体」が利用する場合における利用料金の額は1/2です。
*付属設備・その他設備を含みます。
*障害者等に対する県の施設使用料金減免要領の減免対象施設及び減免内容の(6)(7)に準じます。
●詳しくは、お電話にてお問い合わせください。073-422-4108
体育場(本館)・利用料金
●アマチュアスポーツに利用する場合
種別 | 9:00〜 12:00 |
13:00〜 17:00 |
17:30〜 21:00 |
9:00〜 17:00 |
13:00〜 21:00 |
9:00〜 21:00 |
超過 1時間 |
入場料 無料 |
8,250円 | 10,980円 | 12,990円 | 19,230円 | 23,980円 | 25,780円 | 2,750円 |
時間単位料金 | なし | ||||||
9:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | ||||||
2,745円/1時間 | 3,247円/1時間 | ||||||
入場料 有料 |
20,620円 | 27,480円 | 32,470円 | 48,100円 | 59,950円 | 80,560円 | 8,250円 |
1 体育場を利用する場合において、アマチュアスポーツの練習のため、その一部を利用するときは、
その利用床面積に応じ、この表に定める利用料金の額の2分の1又は3分の1の額とする。
4 体育場及び補助体育場を事前準備又は原状回復のために利用する場合(催物を行う日において
事前準備又は原状回復のために利用する場合を除く。)の利用料金の額は、この表に定める利用料金の
額の2分の1の額とする。
5 体育場を利用する場合において、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準照度以上
に天井照明を利用するときは、この表に定める利用料金の額に1時間当たり2,360円(天井照明の3分の2を
利用するときにあっては1,570円、天井照明の3分の1を利用するときにあっては790円)を加算する。
この場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、
1時間として計算する。
(1) アマチュアスポーツの県大会を超える規模の競技大会に利用する場合 1,500ルクス
(2) アマチュアスポーツの県大会以下の規模の競技大会に利用する場合 500ルクス
(3) (1)及び(2)の場合以外の場合 200ルクス
11 体育場、補助体育場の時間単位利用においては、次に定めるところによる。
(1) 利用日程調整会議で決定した事業には適応しない。
(2) 体育場の「アマチュアスポーツに利用する場合の入場料無料の場合」及び補助体育場の
「アマチュアスポーツに利用する場合」に限り、適用することができる。
(3) 時間区分料金で利用できるものには適用しない。
(4) 時間単位利用の利用単位は時とすることとし、時間の超過については、8、9項のとおりとする。
●アマチュアスポーツ以外の催物に利用する場合
種別 | 9:00〜 12:00 |
13:00〜 17:00 |
17:30〜 21:00 |
9:00〜 17:00 |
13:00〜 21:00 |
9:00〜 21:00 |
超過 1時間 |
入場料 無料A※ |
43,290円 | 57,710円 | 68,180円 | 101,000円 | 125,890円 | 169,180円 | 10,890円 |
入場料 無料B※ |
28,860円 | 38,480円 | 45,450円 | 67,340円 | 83,930円 | 112,790円 | 8,250円 |
入場料 有料 |
82,450円 | 109,930円 | 129,850円 | 192,370円 | 239,780円 | 322,230円 | 27,060円 |
※入場料無料A 見本市、展示会その他営利又は営業の宣伝を目的とする催物に利用する場合
※入場料無料B 見本市、展示会その他営利又は営業の宣伝を目的とする催物以外の催物に利用する場合
2 入場料有料の場合とは、入場料、会費(これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収し、
及び商品の売上げに対し入場券等を発行して入場させる場合をいうものとする。
3 体育場をアマチュアスポーツ以外の催物に利用する場合であって、入場料有料の場合においては、
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数がある
ときは、これを切り捨てた額)を利用料金の額に加算する。
(1) 入場料を徴収する場合 入場料(消費税及び地方消費税の額を除く。)の合計額の100分の10の額
(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)がこの表に定める利用料金の額に110分の100を
乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えるときは、その超えた額
(2) 会員制度により当該会員のみを入場者とし、会費を徴収する場合 会費の額(消費税及び地方消費税の
額を除く。2以上の区分がある場合には、その平均額)に10を乗じて得た額
(3) 商品の売上げに対し入場券等を発行して入場させる場合 1人が入場できる商品売上価額
(消費税及び地方消費税の額を除く。)に10を乗じて得た額
補助体育場(補助館)/会議室・利用料金
●アマチュアスポーツに利用する場合
施設名 | 9:00〜 12:00 |
13:00〜 17:00 |
17:30〜 21:00 |
9:00〜 17:00 |
13:00〜 21:00 |
9:00〜 21:00 |
超過 1時間 |
補助館 |
1,650円
|
2,200円
|
2,640円
|
3,850円
|
4,840円
|
6,490円
|
510円
|
時間単位料金 | なし | ||||||
9:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | ||||||
550円/1時間 | 660円/1時間 |
4 体育場及び補助体育場を事前準備又は原状回復のために利用する場合(催物を行う日において
事前準備又は原状回復のために利用する場合を除く。)の利用料金の額は、この表に定める利用料金の
額の2分の1の額とする。
11 体育場、補助体育場の時間単位利用においては、次に定めるところによる。
(1) 利用日程調整会議で決定した事業には適応しない。
(2) 体育場の「アマチュアスポーツに利用する場合の入場料無料の場合」及び補助体育場の
「アマチュアスポーツに利用する場合」に限り、適用することができる。
(3) 時間区分料金で利用できるものには適用しない。
(4) 時間単位利用の利用単位は時とすることとし、時間の超過については、8、9項のとおりとする。
●アマチュアスポーツ以外の催物に利用する場合
施設名 | 9:00〜 12:00 |
13:00〜 17:00 |
17:30〜 21:00 |
9:00〜 17:00 |
13:00〜 21:00 |
9:00〜 21:00 |
超過 1時間 |
補助館 | 5,720円 | 7,590円 | 9,350円 | 13,310円 | 16,940円 | 22,660円 | 2,090円 |
12 会議室の冷暖房利用についてはこの表に定める利用料金の額に100分の120を乗じて得た額とする。
施設名 | 9:00〜 12:00 |
13:00〜 17:00 |
17:30〜 21:00 |
9:00〜 17:00 |
13:00〜 21:00 |
9:00〜 21:00 |
超過 1時間 |
会議室 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 2,860円 | 2,860円 | 4,400円 | 400円 |
空調利用の場合 | 1,716円 | 1,716円 | 1,716円 | 3,432円 | 3,432円 | 5,280円 | 480円 |
付属設備・その他設備料金
●体育場及び補助体育場をアマチュアスポーツに利用する場合における★附属設備の利用料金は1/2です。
種別 | 単位・料金 | |
ステージ ★附属設備 | 1基1回 | 3,410円 |
補助椅子 ★附属設備 | 1脚1回 | 20円 |
音響設備 ★附属設備 | アンプ1基1回 マイク1本1回 |
1,430円 340円 |
体育場冷暖房設備 | 1時間につき | 5,090円 |
補助体育場冷暖房設備 | 1時間につき | 1,020円 |
床パネル | 1枚1回につき | 60円 |
シャワー室 | 1人1回につき | 60円 |
扇風機 | 1台1回につき | 360円 |
フットライト | 1式1回につき | 720円 |
ボーダーライト | 1列1回につき | 2,420円 |
CDプレーヤー | 1台1回につき | 720円 |
テープレコーダー | 1台1回につき | 720円 |
電光掲示板 | 1基1回につき | 2,100円 |
電光秒タイマー | 1コート1回につき | 1,570円 |
電源 | 1kwh/1時間につき | 20円 |
1 体育場を利用する場合において、アマチュアスポーツの練習のため、その一部を利用するときは、
その利用床面積に応じ、この表に定める利用料金の額の2分の1又は3分の1の額とする。
2 入場料有料の場合とは、入場料、会費(これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収し、
及び商品の売上げに対し入場券等を発行して入場させる場合をいうものとする。
3 体育場をアマチュアスポーツ以外の催物に利用する場合であって、入場料有料の場合においては、
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数がある
ときは、これを切り捨てた額)を利用料金の額に加算する。
(1) 入場料を徴収する場合 入場料(消費税及び地方消費税の額を除く。)の合計額の100分の10の額
(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)がこの表に定める利用料金の額に110分の100を
乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えるときは、その超えた額
(2) 会員制度により当該会員のみを入場者とし、会費を徴収する場合 会費の額(消費税及び地方消費税の
額を除く。2以上の区分がある場合には、その平均額)に10を乗じて得た額
(3) 商品の売上げに対し入場券等を発行して入場させる場合 1人が入場できる商品売上価額
(消費税及び地方消費税の額を除く。)に10を乗じて得た額
4 体育場及び補助体育場を事前準備又は原状回復のために利用する場合(催物を行う日において
事前準備又は原状回復のために利用する場合を除く。)の利用料金の額は、この表に定める利用料金の
額の2分の1の額とする。
5 体育場を利用する場合において、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準照度以上
に天井照明を利用するときは、この表に定める利用料金の額に1時間当たり2,360円(天井照明の3分の2を
利用するときにあっては1,570円、天井照明の3分の1を利用するときにあっては790円)を加算する。
この場合において、利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、
1時間として計算する。
(1) アマチュアスポーツの県大会を超える規模の競技大会に利用する場合 1,500ルクス
(2) アマチュアスポーツの県大会以下の規模の競技大会に利用する場合 500ルクス
(3) (1)及び(2)の場合以外の場合 200ルクス
6 体育場及び補助体育場をアマチュアスポーツに利用する場合における附属設備の利用料金の額は
この表に定める利用料金の額の2分の1の額とする。
7 小学校の児童、中学校、高等学校、中等教育学校の生徒又はこれらに準ずると認められる者が
利用する場合における利用料金の額は、この表により算定した利用料金の額の2分の1の額とする。
この場合において、前項の規定は、適用しない。
8 体育場、補助体育場、会議室を利用する場合において、超過1時間 に満たないとき、又は超過時間に
1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。
9 午後10時から翌日の午前8時までの間に利用する場合の超過1時間当たりの利用料金の額は、
この表に定める超過1時間当たりの利用料金の額に100分の150を乗じて得た額とする。
10 冷暖房装置を利用する場合における会議室の利用料金の額は、この表に定める利用料金の額に
100分の120を乗じて得た額とする。
11 体育場、補助体育場の時間単位利用においては、次に定めるところによる。
(1) 利用日程調整会議で決定した事業には適応しない。
(2) 体育場の「アマチュアスポーツに利用する場合の入場料無料の場合」及び補助体育場の
「アマチュアスポーツに利用する場合」に限り、適用することができる。
(3) 時間区分料金で利用できるものには適用しない。
(4) 時間単位利用の利用単位は時とすることとし、時間の超過については、8、9項のとおりとする。
12 会議室の冷暖房利用についてはこの表に定める利用料金の額に100分の120を乗じて得た額とする。
●詳しくは、お電話にてお問い合わせください。073-422-4108