和歌山県立武道館の利用料金は、下記の料金表をご覧ください。
●価格表などの料金には消費税が含まれています。
●「障害者」及び「障害者団体」が利用する場合、和歌山県が定めた「障害者等に対する県の施設使用料金減免要領」及び同要領に基づく「障害者等に対する県の施設使用料金減免要領にかかる会議室等の使用料金減免承認のためのガイドライン」に沿って利用料金の額は1/2です。
※ 附属設備も含みます。
※ 「障害者等に対する県の施設使用料金減免要領」第3条 (減免対象施設及び減免内容)第1項(6)に準じます。
尚、減免申請書の提出が必要となります。
※「障害者団体」が利用する場合、和歌山県施設使用料金減免団体登録証が必要となります。
詳しくは、お電話またはメールにてお問い合わせください。
お問い合わせ先:073-444-6340 または budou@wakayamasposhin.or.jp
施設・利用料金 →
用途 | 種別 | 対象 | 区分 | 利用料金 |
体育・スポーツの競技会及びその他催物に利用する場合 | 1時間につき | 1,070 円 | ||
体育・スポーツの練習に 利用する場合 |
団体で利用する場合 | 一般・大学生 | 1人1時間につき | 110 円 |
生徒(児童を含む) | 1人1時間につき | 70 円 | ||
個人で利用する場合 | 一般・大学生 | 1人1時間につき | 120 円 | |
生徒(児童を含む) | 1人1時間につき | 80 円 | ||
期間を定めて 体育・スポーツの練習に 利用する場合 |
1箇月 | 一般・大学生 | 1人につき | 660 円 |
生徒(児童を含む) | 1人につき | 530 円 | ||
3箇月 | 一般・大学生 | 1人につき | 1,700 円 | |
生徒(児童を含む) | 1人につき | 1,190 円 |
●「団体」とは、10人以上の団体であって代表者のあるものをいう。
●体育・スポーツの競技会に利用する場合及び練習に利用する場合で午後9時から翌日の午前9時までの間に
利用する場合の利用料金の額は、この表に定める利用料金の額に100分の150を乗じて得た額とする。
●期間を定めて体育・スポーツの練習に利用する場合の利用時間は、午前9時から午後9時までとし、
午後9時以降に利用する場合には、「体育・スポーツの練習に利用する場合・個人で利用する場合」の料金を徴収する。
●期間を定めて体育・スポーツの練習に利用する場合の料金は、水曜日には適用しない。
●利用時間が1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。
附属設備・利用料金
種別 | 利用区分及び利用料金 | |
補助椅子 | 1脚 | 1回 20 円 |
拡声器 | アンプ1基 マイク1本 |
1回 1,430 円 1回 340 円 |
扇風機 | 1台 | 1回 360 円 |
シャワー | 1人 | 1回 60 円 |
電気代 | 1kw/h | 1ヶ所 20 円 |
●アマチュアスポーツに使用する場合には、補助椅子・拡声器はこの表に定める額の2分の1の額とする。